が話題なので、くわしく調べてまとめてみました。
- おとり広告って何?
- 罰則や事例はある?
- スシローは何しちゃったの?
そのあたり紹介していきます!
是非最後までご覧ください。
もくじ
おとり広告って何?
まずは、おとり広告とは何なのかわかりやすく紹介しますね!
- おとり広告とは、実際には購入することができない商品およびサービスであるにもかかわらず、一般消費者が購入することができると誤認するおそれがある表示のことをいいます。
- おとり広告は、広告に掲載した商品やサービスに関心を持つ消費者を誘引し、広告には表示されていない商品やサービスを購入させるための手段として利用されるケースがあります。
- 不動産業者などがインターネット上に架空の物件やすでに成約済みの物件情報を掲載して、問い合わせのあった顧客に対して別の物件を勧めるというものが、おとり広告の代表的な方法です。
- そのため、おとり広告は、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあることから、景品表示法などによって規制されています。
おとり広告は過去に事例がある?罰則はあるの?
うそや誇張表現を使った広告であると指摘されたケースです。
今回話題になっているのは、ここにあたりそうですよね。
(1)虚偽表記、誇大広告とは
広告などにおいて「事実ではない記載をすること」「実際のものと比べて、著しく良いものと誤認させるような表現」を使うと、虚偽表記、誇大広告として、優良誤認表示に当たるため、景表法では禁止されています。
以下で、この点が問題となった実際の事例について、見ていきましょう。
(2)事例
【事例①】LINEモバイル
- 「エントリーパッケージ」という商品の説明で「エントリーパッケージを事前にご購入いただくことで、お申し込み時に必要な登録手数料が不要となります」と記載
この事例では、エントリーパッケージを購入することで、LINEモバイルが提供する通信サービスの全ての登録事務手数料が無料になるかのような表示をしていたことが問題となりました。
実際には、同社が提供する通信サービスのうち、「LINEフリープラン」内の「データSIM」サービスには登録事務手数料無料が適用されていませんでした。
消費者庁は、問題となった上記表示がエントリーパッケージについて「実際のものよりも著しく良いものに見せるもの(優良誤認表示)」と指摘しました。
この事例は、「課徴金納付命令」の対象となり、LINEモバイル株式会社は243万円の納付を命じられました。
課徴金制度については、後の項目で説明します。
【事例②】子供用救命胴衣
- 「ジュニア用フローティングベスト」という名称で販売している子供用ライフジャケットの取扱説明書に「もちろん、浮力については、運輸省「小型船舶安全規則」に定める、7.5kg/24時間(小児用は5kg)以上の性能を備えています。」と表記
この事例では、ジュニア用フローティングベストが、小型船舶安全規則に定める5kgの質量を水中で24時間支えることができる浮力を備えているかのように表示されていた点が問題となりました(実際は、5kgの重りが20秒で沈んだ)。
東京都は事業者に対し、この表示の根拠となる裏付資料の提出を求めましたが、事業者は期限までに資料を提出しませんでした。
問題となった表示は、一般消費者において、ジュニア用フローティングベストが実際のものよりも著しく優良であると誤認するおそれのあるものとして、優良誤認表示に当たるとされています。
この事例では、問題となった表示が景表法に違反するものであることを、一般消費者に周知徹底することや今後同様の表示を行わないことを命ずる措置命令が下されています。
【事例③】viagogo
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- チケット転売仲介サイト「viagogo」を、イベント興行主による公式チケット販売サイトと勘違いした消費者が、誤ってチケットを購入するケースが続出
- 同サイトでは「購入希望者が多いため、購入完了まで6分とさせていただきます。完了できない場合は、お客様のチケットは一般に販売されることになります。もうすぐ完売」などの表示がされていた
上記の表示があることにより消費者は「早くしないとチケットが購入できなくなる」との思いで焦ってチケットを購入してしまいます。後に転売サイトと気づいた消費者がキャンセルしようとしても、応じて貰えませんでした。
実際には、この事例で問題となった表示は上記だけではありませんが、上記の表示に限って見ていくと、同表示は、一般消費者に対し、優先的にチケットを購入できなくなるような誤認を与えるおそれのある表示(優良誤認表示)であるといえます。
消費者庁は、カウントダウン表示が「消費者の自主的かつ合理的な選択を妨げる」ことなどを理由として、「虚偽・誇大広告」にあたると指摘し、事業者名を公表し、注意喚起をしました。
罰則については、措置命令を無視し続けるなどすると罰金などが課せられるようです。
おとり広告をスシローがしちゃった?内容を紹介!
今回、スシローがやっちゃたことを紹介しておきますね。
おとり広告の対象とされた期間限定メニューは「濃厚うに包み」▽「新物(しんもの)うに 鮨(す)し人(じん)流3種盛り」「冬の味覚!豪華かにづくし」-の3商品。キャンペーン期間は商品ごとに異なり、昨年9月8日から同12月12日までの間に、十数日から1カ月程度の幅で設けられた。
消費者庁では、商品の提供が中止されたのにテレビCMなどの宣伝が続いた4~17日間を、それぞれ違反期間と認定した。
同庁によると、「濃厚うに包み」が限定メニューだった昨年9月8日から同20日までのキャンペーン期間中、この商品の販売を途中で取りやめたのは、国内全594店舗(当時)のうち98・1%に当たる583店舗に上ったという。
同庁による再発防止命令を受け、同社は「厳しい指導を受けた。このようなことが2度と起きないようにする」とコメントした。
おとり広告の報道に消費者も納得?
回転ずし大手「あきんどスシロー」(大阪府吹田市)のウニ・カニをメインとした期間限定メニューについて、消費者庁は集客のための「おとり広告」に当たると認定していますよね。
仕入れが追いつかず客に提供できなかったのに、宣伝を続けたことを重く見た形のようです。
同社は過去の販売実績をもとに「十分な在庫量を用意した」が、オーダーが「予想をはるかに上回った」と釈明していました。
「好物のウニのすしを目当てに来店したのに、いつも売り切れだった。そういうことだったのか」
大阪市北区のスシローの店舗でこの日食事をした同区の無職Aさん(74)は、スシロー側が行政指導を受けたことを知り、納得した様子でそう話している方もいるそうですよ。
おとり広告に詳しい染谷(そめや)隆明弁護士は、客の需要が企業側の予想を上回ったことで広告の商品が提供できなくなる今回のスシローのようなケースが目立つと説明し、「買えない商品を宣伝するという事態は避けなければならない。企業側は適切な広告の表現を心がけ、より責任を自覚すべきだ」と指摘しています。
最後まで読んで頂いてありがとうございました。